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契約に関する重要事項

一般社団法人 仲人協会連合会

この書面は入会規約に関する会員規約が記載されている概要書面です。よくお読みになり、十分にご理解くださいますようお願い致します。

1.事業主体に関すること(事業者名、所在地)
一般社団法人 仲人協会連合会 代表理事 吉末 育宏
住所:東京都千代田区有楽町2丁目10-1 
電話:03-3218-3701

2.目的
各都道府県仲人協会(以下「当会」という)の目的は会員が配偶者選択を行うにあたり、一般社団法人仲人協会連合会及びその統括する当会の定める方式により、異性会員の情報を提供、紹介することにあります。

3.サービスの内容

(1)会員登録
会員として情報提供、紹介を受けるためには、当会が入会を承認し「会員」になることが必要です。会員は、当会と入会契約を結び、契約者(会員本人)は、概要書面および会員規約を遵守しなければなりません。

(2)提供する情報について
当会では、入会後に「独身を証する書類」の提出をして頂くことを必須としております。また、ご本人様確認として身分を証明するもの、及び所得を証明するもののご提出も必須です。但し、会員登録の際にいただいている身上に係る情報は全て自己申告に基づくものとなっておりますので、お見合い時や交際中に直接お相手にご確認ください。なお、自己申告に偽りがあり問題が生じた場合は双方において解決するものとし、その責任は当会に帰さないものとします。ただし、問題の解決にあたって当会は、会員の意向を踏まえたうえで、誠意をもって取り組むこととします。

(3)既存会員情報提供について
既存会員とは、既に当会に入会し、現在も会員活動を行っている方々のことを指し、その方々の会員情報のことを、既存会員情報と言います。既存会員情報の提供方法は、会員が入会時に提出した情報に基づき、当会が個人を特定できない紹介データに作り変えたものを、まず女性会員に紹介し、その後女性会員からお見合いの依頼があった場合に男性会員に対してその女性会員の情報を提供します。

4.保証の否認および免責事項

(1)当会は本システムに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます)が無いことを保証するものではありません。

(2)当会は本システムによって生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、本システムに関する当会と会員との間の契約が消費者契約法に定める消費者契約となっている場合、この免責規定は適用されませんが、この場合であっても当会は当会の過失(重過失を除きます)による債務不履行または不法行為により会員に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当会または会員が損害につき予見し、または予見し得た場合を含みます)について一切の責任を負いません。

5.入会契約

(1))会員になろうとする者は、独身でなければなりません。また結婚に支障をきたすような法律的な問題があれば、入会できません。ご入会には、下記の書類等をご提出いただきます。
〇独身証明書
〇本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
〇所得証明書類(源泉徴収票・確定申告の控え等)
〇ご本人様の写真

(2)当会は入会契約をした者について、他の会員に紹介することが不適当と認めた場合、その他当会のサービスを提供するにふさわしくないものと判断した場合、条件等考慮し、他の会員を紹介することが困難な場合には入会を承認しないことがあります。なお、理由については開示するものではありません。

(3)暴力団等、反社会的勢力及びこれに類する勢力に所属あるいは取引や関係する者の入会はお断りします。

(4)個人情報の取得について当会は、基本的な人権を侵害するような個人情報取得を行いません。また、次に揚げる特定の機微な情報は原則として取り扱いません。尚、本人の同意があればこの限りではありません。
思想・信条および宗教
人権および民族
犯罪歴 病歴等の医療情報
本籍地の都道府県以下

6.会員の義務

(1)会員の収入やその他の会員活動に関する個人情報について、申告した内容に変更があった場合には速やかに所定の方法により当会に報告し訂正するものとします。

(2)会員は当会が情報提供する配偶者候補者について知り得た事実・情報について秘密を守るものとし、これを第三者に開示・漏洩してはいけません。

(3)会員は他の会員からの交際申込みがあれば、その回答を所定の手続きにより、可及的速やかに行わなければなりません。

(4)会員が、当会が情報提供した配偶者候補者、または第三者と、婚約その他結婚の合意をした場合、直ちに所定の手続きにより退会の報告をしなければなりません。この場合、未経過活動費の返金はないものとします。

(5)会員は当会が情報提供する配偶者候補者に対しては、誠意をもって接しなければならず、悪戯、公序良俗に反する目的、自己の営利目的商業行為のための利用、その他配偶者選択以外の目的で当会を利用してはいけません。会員間の当該トラブルが発生した場合、自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。

(6)会員のお見合いは当会を介して行い、お見合い後、会員が配偶者候補者と結婚を前提に交際する意思表示がなされた場合、当会に直ちに報告し、交際は3ヶ月の期間と定め、適時所属の協会に報告を行い、必要に応じアドバイスやカウンセリングを受けるものとします。

(7)交際期間中の会員は、お互いの人格を尊重し、当事者の責任において公序良俗に従い、礼節を守り、お相手様や当会の信用と品位を傷つけるような言動をしてはなりません。交際期間において、婚約又はそれと同等の成果(結婚の口約束、宿泊を伴う旅行、婚前交渉、同棲など)があった場合は、3ヶ月に満たなくても成婚とみなし、成婚料の請求に応じなければなりません。

※1、会員は交際意志の報告を行った場合、他の会員の紹介を当会から受けることはできません。
※2、会員は交際意志の報告を行った日から3ヶ月を経過する前に、成婚の意志があるか別の方の紹介を受けるかの意志を当会に表明するものとします。
※3、交際会員は交際中に会員期間が喪失する場合は会員資格の延長をしなければなりません。

7.秘密の厳守

当会は配偶者候補者として会員に情報提供する場合、当会の所定の様式に従い、会員情報を開示できるものとします。ただし、会員が当該情報の一部または全部につき開示を希望しない旨を当会に申し入れた場合、当会は情報開示を制限・停止するものとします。

8.契約日と契約期間


契約締結日は、会員が入会申込を完了し、これを当会が受付け、追加情報フォームを会員に送信した日とします。少なくとも6カ月は活動を継続するものとし、会員から特段の申し出がなく、月会費が納付された場合は、本契約と同一の内容をもって契約が更新されます。ただし第6条(4)に定める場合はこの限りではありません。

9.費用(全て税込にて表示)
< 入会時金 >
入会金  11,000円
登録料  6,600円 
月会費  4,400円
※入会月は無料です

●お見合い料は、オンラインお見合い1回ごとに男性6,600円、女性2,200円となります。
お見合いスペースでのお見合いの場合は男性様が8,800円のご負担となります。
外部施設(ホテルのラウンジ等)でのお見合い男性8800円、女性 2200円となります。

●成婚料は220,000円となります。成婚料は成婚が決まった後の後払いです。

10.成果報酬料

(1)お見合いについて

①会員は、お見合いの申込みを受けた場合、会員の意志として速やかに当会に返事をしなければなりません。

②お見合い料は、お見合い実施月の翌月月会費と合わせて引き落としとなります。

③見合いの日時成立後に会員の自己都合によりお見合いをキャンセルした場合、お見合いをキャンセルした側が、以下のキャンセル料を当会に支払わなければなりません。
・お見合い当日にキャンセル又は日時の日延べ 8,000円
・お見合い成立後から前日までのキャンセル 4,000円

(2) 成婚について
①成婚は、3ヶ月の交際期間内に会員ら当事者の意志によりその責任において決定するものとします。
②成婚(会員が当会に成婚の意思表示をした時)の場合は、速やかに当会にその旨を報告し、所定のご成婚成果報酬料を当会に支払うものとします。
③故意に遅滞、成婚を隠した場合は、倍額の請求に応じるものとします。
④交際期間内にやむを得ず成婚が決められず、その後も双方で連絡を取り合いたい場合は、当会へ30日間の「交際延長届」を提出しなければなりません。但し延長30日以内に交際の結果が出せない、あるいは連絡が無い場合は、理由の如何に関わらず成婚同等とみなし当会からの請求に従い、支払いに応じなければなりません。
⑤会員が当会に在籍中に当会に紹介された会員と成婚する場合は、当会を退会後であっても当会にその旨を報告し、所定のご成婚成果報酬料を当会に支払わなければなりません。
⑥会員が当会を退会し、会員資格を喪失した後も当会で知りえた情報に基づき、交際や成婚をしてはなりません。万が一その行為があった場合は上項の請求に応じるものとします。

11.費用のお支払い方法

登録料のお支払い方法は、クレジットカードにて契約後直ちにお支払いいただきます。月会費についてもクレジットカードにてのお支払いとなります。

12.保全措置

入会金その他前受け金について特段の保全措置を講じておりません。

13.クーリングオフ

契約を締結した日(入会申込を完了し、これを当会が受付け、追加情報フォームを会員に送信した日)を含み8日以内に契約者が書面で契約解除を申し出たときは、無条件に契約を解除することができます。(この解除を「クーリングオフ」といいます。)解除申し出の書面が当会に提出された日、またはその書面が発送された日を契約解除日とします。この場合、当会は契約者が納付した費用の全額を速やかに返還し、当会は損害賠償や違約金を請求しません。また、既にサービスの提供がなされている場合でもその費用を請求しません。ただし、契約者が当会がクーリングオフに関する事項につき、不実のことを告げる行為をしたことにより、その内容が真実であると誤認し、または、当会が契約者を威迫したことにより困惑し、これによって上記8日間の時間を経過 するまでに解除申し出の書面提供を行わなかった場合には、当会が改めて法令に定める書面を交付し、契約者がこれを受領した日から8日間は契約者が書面で契約の解除をすることができます。

14.中途解約等

(1)会員は当会に申し出ることによって、契約を終了させることができます。 解約日は、解約を申し出た月の翌月末日とします。

(2) 中途解約の違約金については、入会月は無料とし、月会費の支払いが1回の場合18,000円、2回の場合14,000円、3回の場合10,000円、4回の場合8,000円、5回の場合6,000円とします。6回目以降は違約金については0円とします。


15.除名

会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当会は会員を除名することができます。 この場合会員は、当会に対して既に支払った金額の返還を求めることができないものとします。
(1)本規約の規定に定める会員の義務に違反した場合。
(2)当会の提供するサービスを悪用した場合、または悪用しようとした場合。
(3)当会に対して、自己に関する虚偽の情報を与えた場合。
(4)当会の信用または品位を傷つけた場合。
(5)その他前条項に準じ、会員資格の維持が不適当と認められる場合。


16.責任・紛争

(1)会員は、当会の情報提供した配偶者候補者と交際する場合、自己の責任により、配偶者侯捕者についての情報・データを利用して交際するものとし、交際に伴い、第6条(会員の義務)に違反するなど、損害賠償問題等が発生した場合、その責任は会員に帰するものとし、当会はその責任を負わないものとします。
(2)会員が、当会が提供した情報等を悪用した場合、または本規約に違反した場合、当会は該当会員に対する警告、会員資格の停止、除名その他の措置をとることができます。その場合は会費等の返還はしません。ただし、当会は当該措置を取る義務を負わないものとします。
(3)前項の場合、当会は会員に対し、訴訟提起、告発その他の法的手続きを取ることができます。
(4)元会員または会員と当会の間の訴訟は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

17.会員個人情報守秘義務について

当会のサービス提供により知り得た紹介相手の個人情報を守秘する義務があります。これは、会員資格を喪失した後も同様とします。当該義務に反した場合は、除名処分のうえ当会に生じた損害に対し賠償の責を負うものとします。


18.規約変更


当会は必要に応じ、本規約を改訂できるものとし、会員は改訂後の規約に従うものとします。
附則
制定日:2001年3月1日
改定日:2019年11月22日


※本書面に記載の金額(ただし、消費税法の適用がある役務対価の金額)は、すべて消費税(10%)が含まれた金額です。消費税の変更時に合わせて料金を改定することがあります。

第1条 会社情報(お申し込みをいただく事業者)および顧客相談窓口
会社名:一般社団法人 仲人協会連合会
代表者名:代表理事 吉末 育宏
本店所在地:東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館9F
お客様相談室:TEL 03-3218-3701
名称:仲人協会連合会
事業内容:結婚相手紹介サービスおよび付帯する事業

第2条 目的
仲人協会(以下、「当会」といいます)は、会員が自分自身に適合した配偶者候補を、当会の会員および当会の提携会社に所属する会員の中から選択するために、当会の定める方式で情報提供することを目的とします。当会のおこなう役務提供は配偶者候補の情報提供および活動サポート(相談)であり成婚を保証するものではありません。

第3条 入会契約および会員登録
(1)当会に入会するためには、次の各号すべての資格に該当する者で、入会契約書を当会に提出しなければなりません。
①明るい家庭を営む能力のある者
②法律上婚姻関係のない者
③同棲関係のない者
④婚約関係のない者
⑤安定した職業を有している者(男性限定
⑥暴力団をはじめとする反社会的勢力・団体等の関係者でない者
⑦その他、当会がサービスの提供が困難であると判断するような事由が存在しない者
(2)入会契約の成立後、当会が会員登録審査をおこない、承認された者のみ会員登録となります。当会によって、会員登録が承認されず、すでに支払った費用がある場合は、全額返金します。
(3)会員登録によって会員の義務と権利が発生します。

第4条 会員活動の開始時期と方法
(1)入会契約書に記載した会員活動開始日よりサービス提供が開始されます。会員の都合により会員活動開始日が変更となる場合は、新たな会員活動開始日を登録のメールアドレスに通知します。
(2)会員活動開始日が、会員の申し出により入会契約書に記載された期日より遅延する場合、会員と相談の上、会員活動開始日を再設定します。その場合、再設定した会員活動開始日を、確認のため当会より登録いただいた電子メールアドレスに通知します。
(3)会員活動開始日の午後0時以降(当該時刻より早くなる場合があります)に、仲人協会お相手ご紹介システム(以下「仲人協会システム」といいます)のログインに必要となる専用ID(以下「ID」といいます)とパスワードを通知します。会員は、IDとパスワードを利用して仲人協会システムにログインし、会員活動を開始いただけます。なお、会員の利用プランがB、C、Dプランの場合は、同日に全国結婚相談事業者連盟が提供するTMSメンバーズネットシステム(以下「TMSシステム」といいます)のログインに必要となる専用ID(以下「TMSID」といいます)とパスワードを通知します。会員は、TMSIDとパスワードを利用してTMSシステムにログインし、仲人協会システムと合わせてご利用いただけます。

第5条 提供する役務の内容
各コース・プランによって、提供する役務の内容は異なります。
(1)仲人協会システムによる紹介 :会員は、仲人協会システムを利用して当会所属会員および提携会社の所属会員の中より以下の手順に沿って紹介を受けることができます。なお、双方の希望条件が一致しない場合、または当会より女性会員に男性会員をご紹介後、女性会員がお見合い申し込みをしない場合は、男性会員への紹介が発生しない場合があります。
<ご紹介手順>
① 当会より、双方の希望条件に一致、または一部の条件が相違している場合でもその他の条件を考慮して女性会員に男性会員をご紹介します。
② 女性会員は、男性会員のプロフィールを閲覧のうえ、お見合いを希望する場合は、お見合い申し込みをおこないます。なお、当会より男性会員をご紹介後、14日を経過した時点でお見合いの申し込みがおこなえなくなります。
③ 女性会員よりお見合い申し込みを受けた男性会員は、女性会員のプロフィールを閲覧のうえ、お見合い申し込みを承諾するかの判断をおこないます。なお、お見合い申し込み日より14日以内に返事がない場合は、自動的にお断りとなります。
④ 男性会員がお見合い申し込みを承諾した時点で、お見合いが成立します。
⑤ お見合い成立後、当会担当者が双方のお見合い希望日を調整します。お見合い場所は、女性会員の居住地の近くで設定するものとし、当会事務所内、またはホテルのカフェ等を使用しておこないます。なお、当会事務所以外でお見合いを実施する場合は、会員同士での待ち合わせとなります。
⑥ お見合い後、当会担当者にお見合い結果のお返事をいただきます。
⑦ 外お見合い後、当会担当者に連絡先の交換を希望するかお返事いただきます。双方が連絡先の交換を希望した場合は、当会担当者よりお相手の連絡先をお伝えし、交際が開始します。

ご利用コース Aプラン Bプラン Cプラン Dプラン
仲人協会システムによる紹介 利用可

(2)TMSシステムでの紹介(B、C、Dプランの方)
① 会員検索システムによる紹介 :当会サロン内または個人保有のパソコン・スマートフォンを利用して会員システムにアクセスし、会員プロフィール(以下「プロフィール」といいます)の閲覧、お見合い申し込み(以下「申し込み」といいます)をおこなうことができます(。Bプランはご利用いただけません)
② AIマッチング紹介 :希望条件、価値観、活動状況よりAIがプロフィールを毎月会員システム内にて紹介します。
③ 推薦紹介 :担当者は会員の活動状況を鑑みて、不定期に推薦するプロフィールを会員システム内にて紹介します。
④ お相手からのお見合い申し込み :TMSシステムを利用してお相手よりお見合い申し込みを受けた場合は、TMSシステム内で表示されます。会員は、申し込み者のプロフィールを閲覧のうえ、承諾するかの判断をおこないます。
⑤ お気に入り、お気に入られ、マッチング中 :会員は、TMSシステム内で表示されている会員プロフィールに対して、お気に入りを選択することができます。お気に入りを選択された会員は、お気に入られとしてTMSシステム内で表示され、双方の会員がお気に入りされた時点でマッチング中と表示されます。なお、マッチング中はお見合いが確定されるものではありません。
⑥ お見合い :お見合いが確定した時点で、TMSシステム内より日程調整します。お見合い場所は、原則ホテルのカフェ等などを使用して会員同士で待ち合わせします。なお、双方の居住地が都道府県をまたぐ場合でのお見合い場所は、申し込みを受けた会員の居住地を優先とします。お見合い結果のお返事については、TMSシステム内よりおこなうことができ、双方の会員が交際を希望した場合はお相手の連絡先をお伝えし、交際が開始されます。
⑦ TMSスクール :会員は、TMSシステム内に掲載されているTMSスクール(各種セミナー)をTMSシステム内より都度申し込むことにより、無料(一部、有料の場合があります)で受講することができます。各種セミナーの受付先着順で、定員になり次第受付終了となります。また、事情によりイベントの開催を中止する場合があります。
⑧ イベント :会員は、TMSシステム内に掲載されているイベントに参加することができます。開催内容、費用、参加方法は、都度イベント申し込みページに表示されます。また、事情によりイベントの開催を中止する場合があります。

ご利用コース Aプラン Bプラン Cプラン Dプラン
会員検索 利用不可 利用不可 利用可 毎月30名
AIマッチング紹介 利用可 毎月2名(5日~10日の間で1回)
推薦紹介 利用可
お相手からの
お見合い申し込み
利用可
お気に入り
お気に入られ
マッチング中
利用可
お見合い 利用可
TMSスクール 利用可
イベント 利用可


第6条 費用・支払い時期・支払い方法

(1) 各プランの費用・支払い時期・支払い方法は、次のとおりです。
<Aプラン>

  費用 内容 支払い時期・方法
入会登録費 22,000円 入会審査に要する費用です。 入会契約日から1週間以内に現金、クレジットカード、銀行振込等にてお支払いいただきます。
仲人協会・登録費 33,000円 仲人協会システムの登録に要する費用です。
月会費 6,600円 配偶者候補の情報提供、成婚に向けた交際サポートなど、会員として活動するための月々に要する費用です。契約条項第5条(提供する役務) ※お支払い方法を問わず、会員活動開始日が月途中の場合は、当該期間の月会費は無料とし、翌月1日が活動開始月となり、月会費の発生が開始します。
<口座振替でのお支払いの場合>
※口座振替でのお支払いの場合、活動開始月の1ヶ月目の月会費は入会時の費用と合わせてお支払いいただきます。2ヶ月目以降については、毎月27日(27日が土日祝の場合は翌営業日)に当月分を指定の口座から引き落とします。
①月会費は、毎月1日から末日までを1ヶ月間として算出します。
②引き落としができなかった場合(毎月27日)、翌月の10日までに当会指定の口座にお振込みいただきます。
例)活動開始日が10月1日の場合、10月1日から10月31日までの費用は入会時にお支払い済みとなり、11月分の月会費を11月27日に引き落とします。

<クレジットカード決済でのお支払いの場合>
①月会費の支払いのためのクレジットカード決済の登録をいただき毎月27日に当月分をクレジットカード決済します。
②月会費は、毎月1日から当月末日までを1ヶ月間として算出します。
③クレジットカード決済できなかった場合(毎月27日)、翌月の10日までに当会指定の口座にお振込みいただきます。
例)活動開始日が10月1日の場合、10月1日から10月31日までの月会費を10月27日にクレジットカード決済します。
成婚料 220,000円 成婚に至った際にお支払いいただく費用です。なお、婚約またはそれらと同等の成果(結婚の口約束、宿泊、宿泊を伴う旅行、同棲、婚前交渉、交際期間が3ヶ月を経過した場合など)は、成婚とみまします。また成婚における相手とは、当社会員に限らず提携会社に所属する会員等を含むものとします。 現金または銀行振込またはクレジットカード決済にてお支払いいただきます。
お見合い料
(お見合いごと)
8,800円
※女性会員については、仲人協会システム内で確定したお見合いではお見合い料は発生いたしません。
お見合いが成立した場合に要する費用です。 ①お見合いが成立した時点で費用が発生します。
②毎月1日から末日までにお見合いが成立した回数分を、翌月に月会費と合わせてお支払いいただきます。
③相手会員よりお見合いキャンセルの申し出があった場合は、費用は発生しません。本人よりお見合いキャンセルした場合は、費用が発生します。
④相手会員よりお見合いキャンセルされた場合で、すでに支払いが完了している場合は、キャンセルがされた月の翌月の支払いで相殺します。なお、金額によって相殺できない場合は、当会より銀行振込にてご指定の口座に返金します。

<B・C・Dプラン>

  費用 内容 支払い時期・方法
入会登録費 22,000円 入会審査に要する費用です。 入会契約日から1週間以内に現金、クレジットカード、銀行振込等にてお支払いいただきます。
仲人協会・登録費 33,000円 仲人協会システムの登録に要する費用です。
全国結婚相談事業者連盟・登録費 33,000円 TMSシステムの登録に要する費用です。
月会費 <Bプラン>:8,800円
<Cプラン>:11,000円
<Dプラン>:17,600円
配偶者候補の情報提供、成婚に向けた交際サポートなど、会員として活動するための月々に要する費用です。契約条項第5条(提供する役務) ※お支払い方法を問わず、会員活動開始日が月途中の場合は、当該期間の月会費は無料とし、翌月1日が活動開始月となり、月会費の発生が開始します。
<口座振替でのお支払いの場合>
※口座振替でのお支払いの場合、活動開始月の1ヶ月目の月会費は入会時の費用と合わせてお支払いいただきます。2ヶ月目以降については、毎月27日(27日が土日祝の場合は翌営業日)に当月分を指定の口座から引き落とします。
①月会費は、毎月1日から末日までを1ヶ月間として算出します。
②引き落としができなかった場合(毎月27日)、翌月の10日までに当会指定の口座にお振込みいただきます。
例)活動開始日が10月1日の場合、10月1日から10月31日までの費用は入会時にお支払い済みとなり、11月分の月会費を11月27日に引き落とします。

<クレジットカード決済でのお支払いの場合>
①月会費の支払いのためのクレジットカード決済の登録をいただき毎月27日に当月分をクレジットカード決済します。
②月会費は、毎月1日から当月末日までを1ヶ月間として算出します。
③クレジットカード決済できなかった場合(毎月27日)、翌月の10日までに当会指定の口座にお振込みいただきます。
例)活動開始日が10月1日の場合、10月1日から10月31日までの月会費を10月27日にクレジットカード決済します。
成婚料 220,000円 成婚に至った際にお支払いいただく費用です。なお、婚約またはそれらと同等の成果(結婚の口約束、宿泊、宿泊を伴う旅行、同棲、婚前交渉、交際期間が3ヶ月を経過した場合など)は、成婚とみまします。また成婚における相手とは、当社会員に限らず提携会社に所属する会員等を含むものとします。 現金または銀行振込またはクレジットカード決済にてお支払いいただきます。
お見合い料
(お見合いごと)
B・Cプラン:8,800円
※女性会員については、仲人協会システム内で確定したお見合いではお見合い料は発生いたしません。
Dプラン:0円
お見合いが成立した場合に要する費用です。 ①お見合いが成立した時点で費用が発生します。
②毎月1日から末日までにお見合いが成立した回数分を、翌月に月会費と合わせてお支払いいただきます。
③相手会員よりお見合いキャンセルの申し出があった場合は、費用は発生しません。本人よりお見合いキャンセルした場合は、費用が発生します。
④相手会員よりお見合いキャンセルされた場合で、すでに支払いが完了している場合は、キャンセルがされた月の翌月の支払いで相殺します。なお、金額によって相殺できない場合は、当会より銀行振込にてご指定の口座に返金します。

(2)その他費用(会員任意によって利用する際に発生する費用)

費用 金額 内容 支払い時期・方法
その他費用 費用は、会員システム内等で明示します。 入会時の支払い費用と管理費用以外に、会員が任意で有料サービスを利用した際に発生する費用です。 サービス毎に、会員システム内等で明示します。

(3)活動に関するサポート(A、B、C、Dプランの方)
会員は、活動方法、交際相手に関する相談があった場合、当会担当者に活動相談をおこなうことができます。

第7条 前受金の保全措置
前受金の保全措置は講じておりませんが、当会において管理させていただきます。

第8条 会員期間
会員期間は、当月1日から末日までを1ヶ月間として、会員活動開始月から12ヶ月間とします。会員活動開始日が月途中の場合は、翌月が活動開始月として、その月より12ヶ月間とします。

第9条 契約更新
(1)会員から解除の意思表示がない場合、本契約は同一条件をもってさらに1年間継続するものとし、それ以降も同様となります。契約更新時は、入会金、各登録費は発生しません。
(2)会員が、契約更新を希望した場合であっても、当会が契約期間満了と同時に契約を終了する場合、契約期間満了日までに登録いただいた電子メールアドレスに通知します。その理由については開示しません。
(3)契約期間が満了した後は、本契約に基づき会員が取得した一切の権利は無効となります。

第10条 休会
会員期間中、会員からの申し出に基づき、以下のとおりで会員活動を休会することができます。
(1)休会を希望する場合、毎月25日までに当会指定の方法で申請しなければいけません。
(2)休会から会員活動を再開する場合、再開を希望する月の毎月25日までに当会指定の方法で申請しなければいけません。
(3)休会は、当月1日から末日までを1ヶ月間として1ヶ月単位で取得することができます。
(4)お見合いを申し込み中または申し込まれ中および交際中の場合は、休会を取得することはできません。
(5)休会中はプランを問わず、月会費が550円となります。支払い方法は、会員活動期間中の月会費の支払いと同様となります。
(6)休会の取得月数は、会員期間に加算されません。

第11条 契約の解除等

(1) クーリングオフ
① 契約者(会員登録後は会員とする。以下同様)は、契約者が契約書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは、書面または電磁的記録により無条件に入会契約を解除することができます(この解除を「クーリングオフ」といいます)。
② 当会がクーリングオフについて不実告知または威迫したことにより契約者が誤認または困惑して、入会契約の解除をおこなわなかった場合においては、当会が改めてクーリングオフができる旨の書面を交付し、契約者はこれを受領した日を含む8日間を経過するまでは、入会を解除することができます。
③ 上記①および②による入会契約の解除は、契約者が契約の解除に係る書面または電磁的記録を発した時にその効力を生じます。この場合は、必ず書面または電磁的記録により所定期間内に当会宛に通知ください。なお、クーリングオフの効力は通知した時(書面であれば郵便消印日付)から生じます。そして、郵送の場合は「簡易書留」扱いが確実です。
④ 上記①および②による入会契約の解除がなされた場合、この契約解除に伴う違約金または損害賠償金は発生しません。また、すでにサービスの提供がなされている場合であっても、当会はその費用を請求しません。すでにお支払い済みの費用がある場合は、速やかにその費用を返金します。なお、各種証明書取得のために要した費用は、入会申込者の負担となります。

(2)中途解約
契約締結後、契約書面を受領した日から起算して8日を経過した後(当会がクーリングオフに関して不実のことを告げる行為をしたことにより誤認し、または威迫したことにより困惑し、前述の8日間を経過するまでにクーリングオフをおこなわなかった場合、会員は当会がクーリングオフをおこなうことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの期間を経過した後)は、将来に向けて契約の解除ができます。
① サービス提供前に契約を解除される場合
契約の締結および履行のために、通常要する費用として3万円までの費用を申し受けます。既納付金額が3万円を超える場合は、超える金額は全て返還します。既納付金額が3万円に満たない場合は、その差額を申し受けます。
② サービス提供後に契約を解除される場合
特定商取引法第49条第2項第1号に基づく中途解約手数料を徴収します。活動開始月から起算して12ヶ月以内の退会の場合、残存月数に月会費を乗じた額の 20%に相当する金額、または2万円のいずれか低い金額を申し受けます。この支払いは、月会費の指定の支払い方法により退会月の翌月にお支払いいただきます。なお、契約更新を1回以上おこなっている場合は、当該費用の徴収はいたしません。
入会金、登録費、すでに提供した経過月数の月会費、すでに成立したお見合い料、すでに提供したサービスのその他費用については、返還金はありません。従って、解約に伴う返金はありません。なお、月会費およびお見合い料の未払い分がある場合は、月会費の指定の支払い方法により退会月の翌月にお支払いいただきます。契約解除日は、会員からの契約解除申し出後、会員規約第9条(4)項に基づき契約解除日(退会日)を確定します。なお、月会費の算出方法は、確定した退会日の属した月度の当月度までとします。

【Aプランの中途解約手数料】※(単位:円)
在籍月数 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月
未提供分月会費 72,600 66,000 59,400 52,800 46,200 39,600 33,000 26,400 19,800 13,200 6,600
中途解約手数料 14,520 13,200 11,880 10,560 9,240 7,920 6,600 5,280 3,960 2,640 1,320


【Bプランの中途解約手数料】※(単位:円)
在籍月数 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月
未提供分月会費 96,800 88,000 79,200 70,400 61,600 52,800 44,000 35,200 26,400 17,600 8,800
中途解約手数料 19,360 17,600 15,840 14,080 12,320 10,560 8,800 7,040 5,280 3,520 1,760


【Cプランの中途解約手数料】※(単位:円)
在籍月数 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月
未提供分月会費 121,000 110,000 99,000 88,000 77,000 66,000 55,000 44,000 33,000 22,000 11,000
中途解約手数料 20,000 20,000 19,800 17,600 15,400 13,200 11,000 8,800 6,600 4,400 2,200


【Dプランの中途解約手数料】※(単位:円)
在籍月数 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月
未提供分月会費 193,600 176,000 158,400 140,080 123,200 105,600 88,000 70,400 52,800 35,200 17,600
中途解約手数料 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 17,600 14,080 10,560 7,040 3,520


(3)中途解約に伴う納付金清算分の返還方法
当会が会員に対して金銭の返還義務を負う場合は、当会は、該当金額を会員が指定する銀行口座に振込みにて返還します。この場合、振込費用は当会が負担します。
(4)成婚、またはその準備による退会の場合
当会が情報提供、または当会の関連するサービスを利用して知り合った配偶者候補との成婚、またはその準備(双方が婚約の意思表示をしたとき、または連絡先の交換日から3ヶ月経過)をした場合10日以内に当会に報告し、成婚退会届を提出していただきます。この退会をもって、成婚料の支払い義務が発生します。なお、月会費の算出方法は、退会日の属した月度の当月度までとします。
(5)会員の特別な事由による中途解約について
当会は、会員が疾病あるいは不慮の事故などにより、会員活動をしていくことが困難である旨の申し出があり、かつ、客観的に証明される書類(診断書等)が提出された場合、すでに提供したサービスに対する費用は徴収しますが、解約手数料は請求しないものとし、中途解約に伴う返金がある場合は返金するものとします。なお、月会費の算出方法は、退会日の属した月度の当月度までとします。
(6)当会判断の特別な事由による中途解約について
① 当会は、会員が疾病あるいは不慮の事故などにより、継続してサービスを提供していくことが困難であると判断した場合、すでに提供したサービスに対する費用は徴収しますが、解約手数料は請求しないものとし、中途解約に伴う返金がある場合は返金するものとします。なお、中途解約に伴う清算金額の算出方法は、退会日の属した月度の前月度までとします。
② 当会は、会員に対し会員規約に定める除名対象となる以外の事由で、継続してサービスを提供していくことが困難であると判断した場合、同会員との本契約を解除することができます。この場合、すでに提供したサービスに対する費用は徴収しますが、解約手数料は請求しないものとし、中途解約に伴う返金がある場合は返金するものとします。なお、会員は当会に対し、本条項による解除・本契約の終了を理由として、損害賠償その他名目の如何にかかわらず、何らの請求もおこなえないものとします。なお、中途解約に伴う清算金額の算出方法は、退会日の属した月度の前月度までとします。
③ 当会は、会員が契約条項違反、または会員規約に定める義務違反、または除名に定める項目に該当した場合、いかなる事由があっても契約を解除できるものとします。また、当会が当該事項によって損害を生じた場合は、損害賠償の請求をすることがあります。なお、中途解約に伴う清算金額の算出方法は、退会日の属した月度の前月度までとします。

第12条 抗弁権の接続

本契約につき、ローン・クレジット等の割賦販売利用による場合、当会に債務不履行や、提供するサービスに瑕疵がある場合には抗弁権の接続を申し立てることができます。


第13条 個人情報の取り扱いについて

当会の個人情報の取り扱いに関する事項は、「個人情報保護方針」(https://nakodokyokai.com/privacy.html )に記載するとおりです。



第14条 AIマッチング紹介における重要伝達事項(※Aプランには、AIマッチング紹介はありません。)

<B、C、Dプランの場合>
(1)AIマッチング紹介は、双方の希望条件、双方の価値観、お相手の活動状況により、AIが成婚者データとの解析をおこない配偶者候補を選定します。よって、AIマッチング紹介を受けた会員が、双方の希望条件に完全一致しない場合もあります。
(2)AIマッチング紹介では、配偶者候補の容姿については希望をお伺いできません。当該条件を希望される場合は、他のコースにご変更ください。
(3)AIマッチング紹介で紹介を受けた配偶者候補に対しお見合い申し込みをおこなうか否かは、会員自身が選択できます。申し込み後、お相手がお見合いを受諾した場合のみ、お見合いが成立します。


第15条 同意事項

会員は次の各号に同意するものとします。
(1)本契約条項および会員規約を遵守すること。
(2)会員登録に際し、当会に一旦提出した書類等(本人確認書類(運転免許証、健康保険証、個人番号カードの写し)、独身証明書、卒業証明書、収入証明書、その他証明書、写真等)を当会が会員登録を断った場合も含め、退会後も理由の如何に関わらず返却を求めないこと。当会は、「個人情報保護方針」に基づき保管・管理し、処分します。
(3)当会は、提供する役務に関して、会員の配偶者選択に支障が生じないと判断した場合、役務提供の内容、方法、手段を任意で変更できること。
(4)会員の転職、転居、入会時に登録した自己プロフィールの変更、また入会時の希望条件を変更したことにより、配偶者候補を紹介できないと判断した場合は、当会判断の特別な事由による中途解約をもって契約を解除すること。
(5)成婚、またはその準備による退会以外の理由で退会後、当会を介して知り得た配偶者候補と婚約、交際、連絡のやり取り等(以下「退会後の婚約等違反行為」といいます)をおこなはないこと。退会後の婚約等違反行為が発覚した場合、会員は当会に対し、退会日から発覚時点までの活動費用として、経過した月数分の費用を支払わなければいけません。また、発覚時点が契約期間を超えていた場合は、契約を継続したものとして、契約満了日から発覚時点までの活動費用を支払わなければいけません。退会後の婚約等違反行為の発覚時点で同行為が停止していた場合であっても、同行為があると認められた期間中の費用を支払わなければいけません。なお、ご利用コースが成婚料のあるコースの場合は、成婚料も合わせてお支払いいただきます。
(6)会員規約は、当会の判断によって、会員の同意なく必要に応じて変更することがあること。


第16条 サービスの中断・中止

当会は、次の事項に該当すると判断した場合、サービスを一時的に中断、または恒久的に中止する場合があります。この場合、原則として事前に告知しますが、緊急の場合には告知なしにおこなうことがあります。これにより会員に損害が発生した場合の免責については、免責事項で定めるとおりとします。
(1)火災、停電、地震、台風、暴動、労働争議など、その他当会の責に帰さない事由により、サービスの提供ができない場合。
(2)システム設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(3)システム提供をおこなうために利用する電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止または中断することによりシステムの提供をおこなうことができない場合。
(4)何らかの原因による電力供給の不足があった場合。
(5)悪意ある第三者による不正なプログラム等が侵入した場合。


第17条 違約金

(1)お見合い申し込み後、お見合い申し込みを取り消す場合は、事由を問わず違約金として当会に5,000円をお支払いいただきます。
(2)お見合い成立後、前日までにお見合いをキャンセルする場合、A・B・Cプランは5,000円、Dプランは10,000円の違約金が発生します。
(3)お見合い当日の欠席、またはお見合いの時間に遅刻したためお見合に支障が生じた場合、A・B・Cプランは10,000円、Dプランは20,000円の違約金が発生します。
(4)交際成立後、一度も会わずに交際を終了する場合、違約金として当会に5,000円をお支払いいただきます。
(5)違約金の支払いについては、違約金の発生した日の翌月に月会費の指定の支払い方法によりお支払いいただきます。


第18条 免責事項

当会は、次の事項につき、その責任を負いません。
(1)当会の責に帰さない事由(天災地変等)により生じた損害、当会の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害。
(2)会員が提出した書類に偽造および自己申告に虚偽があったために起こり得たプロフィールの相違による損害(当会も、正確性を期する努力をおこないます)。
(3)当会の故意、または重大な過失以外の事由により、サービスの利用に起因が生じた会員間の個々の紛争、事故または被害。
(4)サービスの中断・中止により生じた損害。


第19条 損害賠償の範囲

会員によりサービス利用に関連して、当会が会員に対し損害賠償責任を負う場合、当会の故意または重大な過失に起因する場合を除くいかなる場合も、その損害賠償の範囲は当該会員に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当該損害の生じた日が属する月に当会が該当会員から受領すべき費用の範囲を超えないものとします。


第20条 可分性

本規約の条項の一部に無効な部分があったとしても、その無効は他の条項の有効性に影響を与えません。


第21条 契約の変更•通知

(1)当会は、契約者に対し30日前に通知することにより必要に応じて入会契約を変更することができます。変更された入会契約は、全契約者に適用されるものとします。
(2)前項(1)項の通知は、会員システム内に掲載することにより、おこなうものとします。
(3)契約者が前項(1)項の変更を不服として、前項(1)項の通知があった日から入会契約が変更される日の前日までの間に入会契約を中途解約した場合には、当会判断の特別な事由による中途解約として、中途解約手数料は発生しないものとします。






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